就業時間は会社で異なりますが、職場で仕事をしていれば残業することもありますよね。
しかし、現在では過労死が社会問題になっていることから、心身に影響が出るような無理な残業を強要するとコンプライアンス違反になります。
そこで、サービス残業がコンプライアンス違反なのか・そうでないのかご存知ですか?
サービス残業とは、いわゆる時間外労働に対して既定の賃金を支払わないことを指す言葉で、自発的にサービス残業している方も多いのではないでしょうか。
ここからは、サービス残業がコンプライアンス違反に該当するのかについて詳しくご説明いたします。
1.サービス残業はコンプライアンス違反なのか?
残業は通常、している業務に緊急性が認められるときに実施するもので、企業で働く人なら当然の行為ですよね。
しかし、残業をする際、上司の了解を得なければいけないのはご存知ですか?
業務に緊急性を感じて自主的に残業をするのは決して悪いことではありません。
しかし、上司の了解を得ていなければコンプライアンス違反になるのです。
休日出勤もそうですが、残業も責任者である上司の指示で行うものであり、自主的な残業や休日出勤は認められません。
おそらく、自社の就業規則や社内規定にも定められているはずです。
知らなかったという方もいると思いますが、定時に近づいて残業の必要性を感じたらその旨は必ず上司に申告するようにしましょう。
サービス残業は代表的なコンプライアンス違反!
そこで、上司に残業を指示され、規程の賃金を支払わないサービス残業はコンプライアンス違反なのか?
と、疑問に感じる方もいますが、サービス残業は労働基準法に違反した代表的なコンプライアンス違反。
法律では就業時間を超えた時間外労働をさせる場合、時間当たり25%増しの残業代を支払うと定められています。
そのため、大手企業では残業を行う社員に対して、事前に上司に申告しなければならないなどの規則が設けられ、不要な残業をしないような管理が行われているのです。
基本的に、上司に申告して残業は自発的に行うときでも、上司から指示されて行うときでも、残業代の支払いは企業の義務です。
それを違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則も設けられています。
実際に裁判を起こすようなケースはないと思いますが、サービス残業は違法行為ということは、社内でしっかり共有することが大切です。
2.まとめ
様々な企業で発生している過労死問題で、以前に比べると残業に対する認識は変わったように感じますよね。
通常、自発的に残業する際も上司への申告が必要になり、申告なしに勝手に残業をする行為はコンプライアンス違反になります。
そこで、残業代が出ないサービス残業は、労働基準法に違反した代表的なコンプライアンス違反にあたり、会社として行っているケースでは罰則が科せられます。
好きで残業する人はいないと思いますが、できるだけ残業しないようにする職場環境作りも大切ですよね。
日常業務を効率よく遂行できる環境に整えることも重要なコンプライアンス実践のひとつです。
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それらの機能を業務にうまく活用し時短につなげることで、社員のストレスを軽減して無駄な残業時間を減らすことも可能になるでしょう。